<Blog(バックナンバー)2016年>

2016年

12月

05日

勤務間インターバル制度

  退社から翌日の出社まで一定時間の間隔をとる仕組み。 

従業員がオフィスを退社してから翌日に出社するまで一定時間を空ける制度です。深夜残業や早朝出勤を減らすことで、長時間労働の解消につなげることが目的です。 

 既に大手企業の一部では導入されていますが、中小企業ではまだまだといったところでしょうか? 

 先ごろ、厚生労働省が「勤務間インターバルの導入促進のため、中小企業事業主に対して導入経費の一部を助成する制度を創設する」と発表しています。

➡【厚労省HP

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2016年

10月

28日

入社3年内の離職

  厚生労働省の調査によると、大卒で就職後3年以内に仕事を辞めた人の割合が、2013年3月の卒業者で31.9になったとのこと。4年連続で離職率が30%台で推移しています。依然として不本意な就職をした人が多数いるようです。 

 

 業種別にみると、宿泊・飲食サービス業50.5%と最も高く、生活関連サービス・娯楽業47.9%、教育・学習支援業47.3%と続いています。

 企業の規模別では従業員千人以上の場合は23.6%なのに対し、5人未満だと59.0%で小規模ほど離職率が高くなっています。

 

 でも、当たり前ですが、離職率が高い業種であっても、すべての会社で高いわけではありません。

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2016年

9月

27日

最低賃金&法改正情報3つ

【北海道の最低賃金】

 764円から786円に引き上げられます(22円引上げ)。

 発効日:平成28年10月1日 

 

【健康保険の被扶養者の認定要件が一部変更】

 被保険者の兄姉弟妹に関する被扶養者の認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)との間に差がありましたが、兄姉の同居要件を廃止し、その差をなくすこととされました(本年10月から)。

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2016年

9月

06日

65歳以上の方の雇用保険

 

 「雇用保険」の適用対象が来年の1月から拡大されます。

 

現行の制度では、65歳以降に新たに雇用した従業員については、雇用保険の適用除外。

 来年からは、そのような従業員も、週所定労働時間が20時間未満である場合などを除き、被保険者(高年齢被保険者)となります。雇用保険の資格取得の手続きも必要です。

 また、平成32年度からですが64歳以上の者の雇用保険料の免除の制度も廃止されます。

 

一億総活躍社会”の一環?

 転職しても対象になるなど、高齢者が働きやすくなるように!

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2016年

8月

05日

あなたの会社も載ってる?

「経営労務診断サービス」 とは・・・・

 

 『企業の経営労務管理に関わる基本規定(就業規則等)及び基本的数値情報(平均勤続年数等)に関する診断項目について、社労士が原則として毎年1回、確認・診断を行います。 

 その結果、法令にかかる部分(必須項目)をクリアした場合、その結果を社労士の電子署名を付して、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が運営する「サイバー法人台帳ROBINSサイトに掲載するサービスです。』

(全国社会保険労務士会HPより) 

 

 この確認・診断は、社労士なら誰でもというわけではなく、確認者として登録した者だけが実施できるものです(弊所は確認者として登録済み)。

 

 適切な経営労務管理を実施している企業であることをアピールしませんか? 

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2016年

7月

11日

定年後再雇用の処遇

 定年後65歳(以上)まで、本人の希望に応じて再雇用している会社が多いと思います。 

労働条件は定年前と定年後ではどのように違いますか?あるいは同じですか? 

賃金が下がるのが通常ですが、職務内容等は変わっていますか?

 

 少し、時間が経っていますが、先日クライアント先で、話題に上ったのでご紹介させていただきます。

 

 5/13に東京地裁から「労働契約法20条違反」として今までの常識を覆すような判決⇒会社に賃金差額の支払いなどを命じる判決が出ています。 

 

<判決の趣旨> 

「定年後に嘱託社員として再雇用された3人の労働者(トラックドライバー)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社(運送会社)が賃金を約3割引き下げたことは違法(労働契約法20条違反)である」

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2016年

6月

20日

社会保険、加入対象の拡大

 厚生労働省のホームページ内に、今年10からスタートする「厚生年金保険・健康保険の加入対象拡大」に関するページが設けられています。

 

➡【社会保険の適用拡大 

 

「現在は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象です。それが、平成2810月からは従業員501人以上の企業で、20時間以上働く方などにも対象が広がり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができます。」 

 

 適用拡大による変更点、社会保険に加入するメリット、適用が拡大される対象者などといった基本的な事項のほか、よくある質問(Q&A形式)や制度説明のリーフレットなども掲載されています。

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2016年

5月

31日

「無期転換ルール」適用まで2年!

 労働契約法において、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない無期労働契約に転換できるルールが設けられています。

 企業が同一の労働者について、有期労働契約を反復更新するのは5年が限度で、その後は、申込みに応じて無期労働契約に転換しなければなりません。 

 平成25年4月1日から施行のため、平成30年4月から無期転換申込権が発生してくることになります。

 よって、有期契約労働者を活用している企業では、“有期契約労働者の活用方針無期転換ルールへの対応の方向性”、“無期転換後の労働条件をどのように設定するか”などを検討する必要があります。

 また、一部無期転換ルールを適用しない特例も設けられています。

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2016年

5月

09日

平成28年4月からの助成金

 予算の成立を受けて、新たなコースの新設、コースの整理統合、支給額の見直しなどが行われました。 

 

 新設のものとしては、

60歳以上の高齢者の起業を後押しする「生涯現役起業支援助成金」

“1億総活躍社会”関連ですね!

 

 主にサラリーマンを対象としたもので、退職後のセカンドライフに仕事の経験を生かして起業するシニア層を増やし、高齢者の生きがいづくりや雇用などにつなげるといいます。 

 

①60歳以上で起業⇒雇用創出費(※)の2/3(上限200万円) 

②40~59歳で起業⇒雇用創出費(※)の1/2(上限150万円)

いずれも60歳以上を2人雇うか、40歳以上を3人雇うことが条件。 

※雇用を創出するのにかかった費用(カテゴリーごとに上限額が設定)

 人件費は助成金の対象になりません

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2016年

3月

29日

厚年未加入,不払残業,長時間労働

 最近の報道等からトピックを3つ  

(1)厚生年金未加入事業所対策 

 

 厚生労働省が「抜本的な対策」を始めるとの報道。 

企業版マイナンバーを活用し、2017年度末までに「すべての未加入企業を特定」するとのこと。 

 

 未加入企業の特定⇒文書や電話で加入の要請⇒企業への個別訪問

⇒何度要請しても拒否⇒立ち入り検査、強制的に加入手続き  

 企業版マイナンバーの活用で企業の特定作業が合理化。加入逃れ阻止を強化する方針です。 

 

 確かに零細企業にとって、社会保険料負担は軽いものではありませんが、会社を経営する以上、加入は必須です。

加入要請が来る前に自主的に手続きしませんかご相談は遠慮なく弊所に!

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2016年

3月

16日

「過重労働」労基署の重点監督

 27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果が北海道労働局より公表されています。

 

・時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場 

・若者の「使い捨て」が疑われる事業場             など  

労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されました。

 

北海道の結果は、 

(1)重点監督の実施事業場:170事業場 

     労働基準関係法令違反あり:143事業場(84.1%) 

(2)是正勧告書が交付された事業場 

    ①違法な時間外労働:91事業場(53.5%) 

    ②賃金不払残業   :45事業場(26.5%) 

    ③過重労働による健康障害防止措置未実施:41事業場(24.1%) 

(3)健康障害防止のための指導票が交付された事業場 

    ①過重労働による健康障害防止措置が不十分:106事業場                   

                            (62.4%) 

    ②労働時間の把握方法が不適正:28事業場(16.5%) 

『衛生委員会等における調査審議の実施』を指導された事業場は45事業場。

 

詳細は⇒北海道労働局HP

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2016年

2月

26日

ストレスチェック制度にどう対応?

 常時雇用される従業員が50人以上の事業所では、毎年1回ストレスチェックの実施が義務化されています。

 施行日が昨年の12/1ですから今年の11/30までに実施しなければなりません。初めてのことで戸惑い隠せない事業者さん、しばらく“様子見”の事業者さんも多いことでしょう。また、春になってから考えるとおっしゃる事業者さんも多いようです。

 ようやくいろいろな情報が出そろってきたのではと思うのですが、“情報が錯綜”しているのも事実。 

 「また、やらなければならないことが一つ増えた」、「面倒だ」、「おざなりで済まそう」というのがホンネでしょうか? 

でも、そういった考えで取り組んでしまうと“疲労感”だけが残るやっつけ仕事になってしまうのでは?

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2016年

1月

31日

派遣業許可なら弊所に

 法改正で“特定派遣”が廃止され、平成30年9月29までの経過措置があるものの、財産的基礎の要件を満たすことができるか、撤退も含めた事業そのものの見直しを迫られている事業者も多いところです。

 加えて、新たな許可基準に基づき、申請時に必要とされる書類も追加されています。(「就業規則の一部」、「労働契約書」、「キャリア形成のための事務手引」等・・・・) 

 

<財産的基礎の要件>

(1)基準資産額(=資産総額-繰延資産額-営業権資産額-負債総額)が、   

  「2,000万円に許可申請事業所数を乗じた額」以上であること。

(2)基準資産額が、負債総額の17以上であること。

(3)事業資金として自己名義の現金・預金額が

  「1,500万円に許可申請事業所数を乗じた額」以上であること。

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2016年

1月

06日

学生アルバイトと労基法等

 厚生労働省と文部科学省が連携し、学生アルバイトの多い業界団体(学習塾・コンビニ・飲食店等)に対し、労働条件の確保について労働基準関係法令の遵守のほか、シフト設定などの課題解決に向けた自主的な点検の実施を要請しました。

 「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」では 

◆労働条件の明示が適切になされなかった 

◆準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった 

◆採用時に合意した以上のシフトを入れられた 

◆試験期間にシフトを入れられた 

などの声が寄せられています。

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