「無期転換ルール」適用まで2年!

 労働契約法において、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない無期労働契約に転換できるルールが設けられています。

 企業が同一の労働者について、有期労働契約を反復更新するのは5年が限度で、その後は、申込みに応じて無期労働契約に転換しなければなりません。 

 平成25年4月1日から施行のため、平成30年4月から無期転換申込権が発生してくることになります。

 よって、有期契約労働者を活用している企業では、“有期契約労働者の活用方針無期転換ルールへの対応の方向性”、“無期転換後の労働条件をどのように設定するか”などを検討する必要があります。

 また、一部無期転換ルールを適用しない特例も設けられています。

<無期転換ルールの特例> 

 

 次の有期雇用労働者については、その能力の有効な発揮を目指す観点から、一定の期間、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられています。 

 

専門的知識等を持つ有期雇用労働者 

→ 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間

  (上限:10年) 

定年後引き続き雇用される有期雇用労働者 

→ 定年後引き続き雇用されている期間 

 

※この特例を受けるためには、雇用管理に関する特別の措置について、企業が計 

 画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

(平成28年3月末までに、全国で3,287件の認定が行われているとのこと)