『労災保険の特別加入制度』

「労災保険」 は本来、「労働者」 の仕事中や通勤の際の負傷・疾病・障害・死亡などに対して保険給付を行なう制度。でも、‘中小事業主’等(「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」)で一定の要件に該当する方は『労災保険の特別加入』 が認められています。

「中小事業主」 の方でも、建設業や製造業などの小規模企業の事業主の方で、従業員の労働者と同様な業務を行なっている場合など、業務災害が生じるおそれがあります。このような事業主の方などを保護するための制度が『労災保険の特別加入制度』 です。『特別加入者の事業主』 が 業務災害・通勤災害により被災した場合には、「労働者」 と同様に 所定の保険給付と特別支給金が支給されます。

 

「中小事業主」等が特別加入をするには、労働保険事務組合に事務処理を委託する必要があります。

 

<労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業所の規模>

■金融・保険・不動産・小売業・・・・  労働者が50人以下

■卸売・サービス業・・・・・・・・・・・・・100人以下

■上記以外の業種・・・・・・・・・・・・・・300人以下

 

特別加入のご相談は、中小・零細企業を応援する弊所まで

厚生労働省「特別加入制度のしおり」
労災特別加入.pdf
PDFファイル 2.8 MB