65歳以上で働く社員に朗報?

 2020年に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」により来年2022年の4月から“在職定時改定”という制度が導入されます。

 

<現行>

 老齢厚生年金の受給開始後も被保険者として就労した場合、資格喪失時(退職時または70歳到達時)以外に老齢厚生年金の額が改定されることはありません。

65歳以降も就労し厚生年金被保険者として保険料を納めていても、退職するか70歳に到達して資格喪失するまでは受給額は増額されません。

 

<改正、施行後>

 65歳以降の在職中も、毎年1回(10月分から)、直近1年間に納めた年金保険料の納付実績を加味した老齢厚生年金の額に見直すことにより、毎年タイムリーに年金額に反映されます。

 

 ただし、現行制度では「在職老齢年金」の対象とならない社員でも、「在職定時改定」により年金額が増えたために、「在職老齢年金」の対象となる可能性があります。

 

 総報酬月額と改定後の年金月額の合計が47万円を超えれば老齢厚生年金の額は増えますが支給停止にかかることがあります。

支給停止については【こちら