在職老齢年金の支給停止基準額の引上げ 【2022年4月施行】

  令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されています。

 

60歳~65歳未満

 受給者が60歳以上65歳未満で今も働いているケースでは、60歳台前半の老齢厚生年金を12(カ月)で割った「基本月額」と「総報酬月額相当額」がカギとなります。これらの金額によって、支給停止される年金が増減します。ただし、基本月額と総報酬月額相当額との合計が基準額「28万円」以下の場合は、全額支給される、というのが現在の仕組みです。

 

【基本月額】

  老齢厚生年金(年額)を12で割った額です(加給年金は除きます)。

【総報酬月額相当額】

 

  月々の給料(その月の標準報酬月額)+〔その月以前の1年間の標準賞

 与額の合計額×1/12

 

 これが20224月から基準額28万円が65歳以上と同様に「47万円」に引き上げられます。

 

 今まで仕事をしながら満額年金を受け取るために就労を制限していた人や、現役並みに働いたために年金が支給停止され就労意欲を阻害されていた人は、損得を考えることなく働くことができるようになります。