今年4月、同一労働同一賃金に関する省令・ガイドライン改正が公布され、2026年10月から新たな運用が始まる予定です。
今回の改正では、パート・有期雇用労働者や派遣労働者に対する“待遇差の説明”や“明示義務”がより具体化される点が大きなポイントです。
特に企業実務で影響が大きいのが、労働条件通知書の見直しです。
新たに、
・待遇差の内容や理由について説明を求められること
・説明を求めることができる旨
などを、雇入れ時に明示する必要が追加されます。
また、派遣法関係でも、
派遣元・派遣先双方において、「なぜ待遇差があるのか」をより説明できる体制整備が求められる方向となっています。
今回の改正は、単なる書式変更ではありません。
・説明できる賃金制度になっているか
・手当や福利厚生の根拠が整理されているか
・評価基準が曖昧になっていないか
・非正規社員への説明が属人的になっていないか
こうした“制度運用そのもの”が問われる改正です。
2026年10月施行とはいえ、「まだ先の改正」ではなく、“今のうちに整えておくべきテーマ”として、早めの確認をおすすめします。
■社会保険労務士・行政書士 オフィスサワダ■
札幌の社会保険労務士、行政書士事務所です。






