10月施行「同一労働同一賃金」対応見直し

 今年4月、同一労働同一賃金に関する省令・ガイドライン改正が公布され、202610月から新たな運用が始まる予定です。 

 今回の改正では、パート・有期雇用労働者や派遣労働者に対する“待遇差の説明”や“明示義務”がより具体化される点が大きなポイントです。 

特に企業実務で影響が大きいのが、労働条件通知書の見直しです。 

新たに、

・待遇差の内容や理由について説明を求められること

・説明を求めることができる旨

などを、雇入れ時に明示する必要が追加されます。

 

また、派遣法関係でも、

派遣元・派遣先双方において、「なぜ待遇差があるのか」より説明できる体制整備が求められる方向となっています。

 

今回の改正は、単なる書式変更ではありません。

 

・説明できる賃金制度になっているか

・手当や福利厚生の根拠が整理されているか

・評価基準が曖昧になっていないか

・非正規社員への説明が属人的になっていないか

 

こうした“制度運用そのもの”が問われる改正です。

 

202610月施行とはいえ、「まだ先の改正」ではなく、“今のうちに整えておくべきテーマ”として、早めの確認をおすすめします。

 

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