令和8年7月1日から、民間企業の法定雇用率が 2.5% → 2.7% に引き上げられます。
障害者雇用の対象となる企業規模も 40人以上 → 37.5人以上 に拡大されます。
さらに、常用労働者101人以上の企業は、法定雇用率を下回ると
障害者雇用納付金(1人不足につき月5万円) が課されます。
⇒結構な金額ですよね!
1. まずは「自社の必要人数」を確認する
法定雇用率2.7%になると、必要人数が増える企業が多くなります。
例:従業員75人の企業
• 2.5% → 1.8人(必要1人)
• 2.7% → 2.0人(必要2人)
不足人数を早めに把握することで、計画的な採用・配置が可能になります。
2. 採用よりも「受け入れ体制」が定着のカギ
障害者雇用がうまくいく企業は、次の3つを丁寧に整えています。
• 業務の棚卸し:切り出せる仕事を明確にする
• コミュニケーションの工夫:指示の出し方・相談しやすさ
• フォロー体制:定期面談、メンター制度、環境調整
採用よりも、安心して働ける環境づくりが定着率を左右します。
3. 中小企業の強みを活かす
中小企業は、
• 意思決定が早い
• 一人ひとりに合わせた柔軟な対応ができる
という強みがあります。
障害者雇用は「特別な取り組み」ではなく、
組織全体の働きやすさを高めるプロジェクト と捉えると前向きに進められます。
そうは言っても、初めての障害者雇用、どう採用したらいいの?
⇒ハローワークを活用するのが、最も基本で効果的です。
ハローワークには「障害者専門窓口」があり、
担当者が企業の状況を聞いたうえで、適した求職者を紹介してくれます。
■社会保険労務士・行政書士 オフィスサワダ■
札幌の社会保険労務士、行政書士事務所です。






