労省が通達を公表しています。
その内容は、
令和7年度税制改正において、
19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、次のような取り扱いの変更を行うというものです。
□ 認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、その額を150万円未満として取り扱う。
□ 上記の取り扱いは、令和7年10月1日から適用する。
★健康保険などの被扶養者の認定ついて、取り扱いが変更されたのは、
19歳以上23歳未満の者(大学生年代の方)の年間収入に係る認定要件です。
それ以外の者の年間収入に係る認定要件は、これまでどおり、原則として130万円未満です。
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