育児期の柔軟な働き方への対応【10月~】

 202510月から、育児・介護休業法の改正により「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」が企業に義務づけられます。

 対象となるのは、3歳から小学校入学前の子どもを育てる従業員です。

企業は、5つの選択肢の中から2つ以上の措置を講じる必要があります。

選択肢は以下の通りです。

 - 始業時刻の変更(時差出勤やフレックスタイム)

 - 10日以上のテレワーク

 - 保育施設の設置・運営

 - 10日以上の育児支援休暇の付与

 

 - 短時間勤務制度の導入

 改正の背景には、少子化対策と働きながら子育てできる環境づくりがあります。

特に中小企業では、制度の整備や運用に不安を感じる方も多いかもしれません。

まずは、自社の業務内容や従業員のニーズを踏まえて、どの措置が現実的かを検討しましょう。

 たとえば、テレワークが難しい業種では、時差出勤や短時間勤務の導入が現実的な選択肢になります。

 また、制度を整えるだけでなく、従業員とのコミュニケーションも重要です。

「制度はあるけど使いづらい」とならないよう、意向確認や説明の場を設けることが必要で、制度の定着につながります。

 この改正は、単なる義務ではなく、企業の魅力を高めるチャンスもあります。

柔軟な働き方を支援することで、優秀な人材の確保や定着にもつながるでしょう。

 

 今のうちから準備を進め、安心して働ける職場づくりを目指しましょう。