50人未満でもストレスチェック義務化

労働安全衛生法等の改正法が公布されました。

一般の企業にも影響がある改正規定は、「職場のメンタルヘルス対策の推進」

⇒ストレスチェックについて、当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の事業場についても、その実施を義務化するものです。

(労働者を雇用するすべての事業場がストレスチェックの対象となるということです)

 

気になる施行日は?

⇒「公布の日(令和7514日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」

⇒私の勝手な想像で、令和10年4月1日施行?でしょうか?

 

■対象となる労働者

「常時使用する労働者」が対象です。

具体的には:

雇用契約が1年以上見込まれる者、または

週の労働時間が正社員の4分の3以上である者

⇒定期健康診断の対象者と同じと考えてください

 

■ストレスチェックの流れ

・労働者が質問票に回答(年1回)

・本人にのみストレス結果を通知

・高ストレス者は医師面談を希望できる

・結果は職場改善にも活用される

⇒実施するには医師(医療機関)との連携や手間・コスト等、

中小・零細企業にそれなりの負担がかかることになるので、 

実施しやすくするための支援策等が講じられると思うのですが・・・・?!

 

「ストレスチェック義務化」と聞くと、

“しなければならない”感、まさに義務感としてとらえてしまいますよね?!

 

でも、義務化とは関係なく(あるいは義務化に先立って)、

ストレスについて正しく知っておきたいところです。

 

“よくない”ストレスは、本人のモチベーション、ひいては会社の業績に与える影響は決して少なくありませんよ。

 

なので、ストレスチェック義務化の前に「研修」等でストレスについて理解を深める機会を設けてはいかがでしょうか?

 

研修のご依頼・ご相談は、お気軽に弊所へ!