失業給付の給付制限期間が短縮

  令和74以降、失業給付の給付制限期間が短縮されています

自己都合退職でも、1か月ちょっとで受給が可能に!

  一昔前だと「辞めたら3か月は失業手当がもらえない」イメージでしたよね?!

それが短縮されて2か月、そして今年の4月からは1か月。国として成長産業等への転職を促す目的もありそうです。

 

以下、詳細です

「令和7年3月31日以前に退職した場合、自己都合退職だと「2か月」の給付制限期間がありますが、令和7年4月1日以降に退職した場合は、給付制限期間が「1か月」に短縮されることとなりました。

(ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、または自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合は、いずれも「3か月」の給付制限期間となります。)

また、令和7年4月以降に自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を受けた(受けている)場合には、給付制限が解除され、待機期間満了後すぐに基本手当を受給できるようになりました。」

 

 

 転職しやすくなった

⇒“人材確保”が難しくなっている昨今、今いる社員を離職させない

(定着率を向上させる)ことは大事な視点です!