入社時に「身元保証書」を提出してもらっていますか?
多くの会社では、
就業規則等に入社時の提出書類として、昔から「身元保証書」を載せています。
載せているけど、実際は提出を求めていない会社も多いことでしょう。
今の時代、
親御さんが既に他界していたり、親戚が少なかったりと、入社する人からすれば、身元保証してもらう人を見つけるのも大変かもしれませんね?!
仮に身元保証してもらえる人がいたとしても、きちんとした「身元保証書」になっていますかね?!
身元保証書が無効であるケース、けっこう多いです。
もう、4年以上も前になりますが、2020年4月の民法改正で、身元保証契約は損害賠償の上限額を記載していなければ、契約そのものが無効です。
上限額、記載していますか?
上限額の相場は、年収見込み額程度としているケースが多いです。
でも、金額が記載されるとなると身元保証人は身構えるかもしれませんね?!
なので、弊所では「身元保証書」を取ることはあまりおススメしていません。
リスク回避したいお気持ちはよくわかるのですが・・・・。
逆に身元保証書がネックとなって、採用できないなんてこともあり得ます。
また、入社時に提出してもらった「身元保証書」、ずっと有効ということもありませんよ!
身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合は3年、期間を定めた場合でも最長5年
自動更新条項は無効となります。