派遣事業~令和6年度適用の通達一部訂正

5月24日、厚生労働省より、令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達のうち、「ハローワーク別地域指数」の一部(全434所中275所)に誤りがあったとして、訂正したことが公表されました。

訂正は都道府県労働局からすべての派遣元事業主に通知されることとなっており、派遣元事業主は、誤りのあった指数を参照していた場合で現在締結している労使協定に基づく賃金が訂正後の指数による「一般賃金水準」に満たない場合には(誤って低く算定していたものは121所)、満たすように賃金額を引き上げるための協定の見直しが求められています

弊所には派遣事業を行っているクライアントが多数いらっしゃるので・・・。

 

 幸いにも「ハローワーク別地域指数」ではなく「職業業務安定統計による地域指数」を用いているクライアントだけなので、実際の影響はありません。が、すべての派遣元事業主に通知されることから、問い合わせがたくさん来そうです。

見直しには準備の時間が必要として、令和6年9月30日までが経過措置期間(この期間内は現行協定も有効)とされています。

 

また、4月当初から協定見直しまでの間について現行協定と新協定との差を補うことについても、派遣元の労使で検討するよう要請するとされています。

厚生労働大臣の会見では・・・・

原因は事務的なミスであり、今後このような誤りがないよう、再発防止を徹底するよう速やかに事務方に指示を出しました。関係者の皆様にご心配、ご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。」

賃金額への影響については、誤って低く算定していた地域指数の中央値は時給9円の差となり、1日8時間、月20日働いていると仮定すれば、月額で労働者1人当たり1,400円程度の差となります。なお本年4月からの適用であるため、仮に指数を参照し4月から賃金額を変更した場合は、2カ月分の賃金に影響している可能性があります。・・・・・・」

労使協定の作成って結構大変なんですよ!

 

リーフレットおよびQ&Aについては、掲載準備が整い次第公表される見通し。

 

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の 一部訂正(ハローワーク別地域指数)について