4/1以降「労働条件」明示事項の追加がなされることは、本HPでもアナウンスしているところですが、それに呼応し、2024年4月1日以降、ハローワークの求人票にも詳しい記載が必要となります。(職業安定法施行規則の改正)
(1)従事すべき業務の変更の範囲
・採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に変更の予定がない旨明示。
・将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合には、同欄に変更後の業務範囲を明示。
(2)就業場所の変更の範囲
採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、転勤の可能性を「あり」とした上で、転勤範囲を明示。
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限)に関する明示が必要
・「原則更新」の場合は「求人に関する特記事項」欄に通算契約期間または更新
回数の上限を記載(更新上限がない場合には、その旨明示する必要なし)
・「条件付きで更新あり」の場合は「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を
記載の上、通算契約期間または更新回数の上限を記載ください(更新上限がな
い場合には、その旨明示する必要なし)
※今回の明示事項について、記載欄に書き切れない場合、求人申込書の「求人に
関する特記事項」欄に記載
弊所では、「ハロワーク求人票」の添削、作成、求人に係るコンサルティングなどを通じて企業の採用活動をご支援しております。“ヒトが採れない”とお悩みの中小企業様、お気軽にご相談ください。札幌市近郊の企業様限定で特典もご用意しております。