派遣労働者の賃金(R6.4/1~)

 厚生労働省から、令和6年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の金賃水準」が公表されました(令和5829日公表)。

 働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次のまたはのいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和241日施行)。

①派遣先均等・均衡方式 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保

労使協定方式 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保 

 上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和6年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達などです。 

詳細は、こちら↓ 

<「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」を公表しました>

 

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