2024年4月~

 来年の話ではありますが・・・・

「労働条件の明示事項」が追加されます。

 

<すべての労働者に対する明示事項>

就業場所・業務の変更の範囲の明示

・すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」※1 についても明示が必要になります。

1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

 

<有期契約労働者に対する明示事項等>

①更新上限の明示 

・有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

 

裁量労働制を導入するために必要な手続きが変わります。

 2024年4月1日以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入するために必要な手続きは次のとおり。裁量労働制を導入するすべての事業場が対象です。

 

専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加

●企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加し、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う

本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める専門型】【企画型】

②労使委員会に賃金・評価制度を説明する 【企画型】

③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う 【企画型】

④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する 【企画型】 

⑤定期報告の頻度が変わります 【企画型】