令和5年度・・・

来月(4月)から新年度です。

 

(1)保険料率を確認しておきましょう

協会けんぽ令和53月分からの保険料額表

令和5年度の雇用保険料率

※労働者負担・事業主負担ともに負担増となります。

 

(2)中小企業であっても月60時間を超える時間外労働の割増率50%以上としなければなりません。 

60時間を超える時間外労働の割増率