今年の4月から「パワハラ防止法」が中小企業にも適用されています。
職場におけるハラスメント対策はもちろんのこと、“カスタマーハラスメント”にも目を向けたいところです。
厚労省では、「顧客等からの不当・悪質なクレームといった著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)は、従業員に過度に精神ストレスを感じさせるとともに、通常の業務にも支障が出るおそれがある」として、啓発をしています。
『顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について』
⇒【厚労省HP】(リンクページの下の方にあります。)
※カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
※カスタマーハラスメント対策リーフレット
※カスタマーハラスメント対策啓発ポスター
が掲載されています。
◆厚労省のる調査では・・・
企業に対する調査
過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為の相談があった企業の割合は
19.5%、
労働者に対する調査
過去3年間に勤務先で顧客等から著しい迷惑行為を一度以上経験したと回
答した割合は15.0%
カスハラに悩む企業、労働者は少なくありません。
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