パワハラ防止法の中小企業への適用(R4.4/1~)

 パワハラ防止法202061日に施行され、同日より大企業では職場のパワーハラスメント防止対策を講じることが義務化されています。中小企業は202241日から義務化が適用されます。

 「ウチはハラスメントとは無縁」(なので、研修等の必要性は感じていない)としていた会社から、ハラスメントが起きてしまった後にご相談を受けることが、かなり多くあります。

また、ハラスメントと言われることを恐れて上司が指導にちゅうちょする、双方の認識が異なるなど、ハラスメントに関して誤解が多いのも感じるところです。

<パワハラ防止法で事業主に求められている義務>

パワハラに対する「社内方針の明確化と周知・啓発」「相談体制の整備」「被害を受けた労働者へのケア」や「再発防止」について、適切な措置を取ることが求められています。

具体的には

1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

4.1~3までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護する 

 こと、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不 

 利益取扱いの禁止 

 

 

 では、これらの義務を事業主が果たせば、職場のパワハラはなくなるでしょうか?取り組む意義を否定する気はありませんし、やらないよりやったほうがいい(というか、やらなければならないのですが・・・・)

「~~してはならない」、「~~しなければならない」よりは、「~~しよう」といった望ましい社員の行動を示し、ルール化するほうが社員の積極的な行動につながり有効です。

 ハラスメント対策は、“人材育成”です。

 

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