パワハラ防止措置義務化がスタート

 令和2年6月1日から、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務とされています。ただし、一定の中小事業主については、令和4年4月1日から義務(それまでは努力義務)

 

<パワハラ防止措置の義務化のポイント>

まずは、パワハラの定義です。

1.職場における「パワーハラスメント」とは?

 職場において行われる①~③までの要素を全て満たすものをいいます。

  ①優越的な関係を背景とした言動であって、

  ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

  ③労働者の就業環境が害されるものであり、 

  客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指

   導は、該当しません。

 

2.職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置

 ①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確

  化し、労働者に周知・啓発すること

 ②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書

  に規定し、労働者に周知・啓発すること

 ③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

 ④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにするこ

   と

   ⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること

 ⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)

 ⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)

 ⑧再発防止に向けた措置を講ずること(注2)

 ⑨相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講

  じ、その旨労働者に周知すること

 ⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定

  め、労働者に周知・啓発すること

(注1)事実確認ができた場合 / (注2)事実確認ができなかった場合も同様

(注3)性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む

 

3.事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止 

 ◇労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや

  雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由として、事業主がその

  労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを、法律上禁止

 

以上、概要のみ載せましたが、

 企業の現場では、パワハラを含む“ハラスメント”全般について、“誤解”が多いのが現実です。また、「ウチはハラスメントとは無縁だ」と社長が胸を張っていた会社で実際には起こっていたり(知らぬは社長ばかりなり)、意図してはいないものの社長(役員)がハラスメントの元凶ということも少なくありません。

 

 まずは、正しい知識(理解)から始まり、⇒周知・啓発⇒社内体制、ルールの整備が必要です。

 弊所では、ハラスメント全般の研修就業規則等社内ルールの整備をサポートしておりますので、遠慮なくお問い合わせ、ご相談ください。