“働き方改革”で労働時間管理の重要性が増しています。
勤怠管理の手法で多いのは、「タイムカードによる打刻」、「紙の出勤簿に記入」、「PCにログインして打刻」といったところでしょう。
労働時間管理については厚労省より「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月策定)が指針として示されています。
使用者に対し、「労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること」を求めています。
原則、労働者の「自己申告」ではなく、「客観的な記録」(タイムカード、ICカードによる入退室ログ、PCの使用時間の記録等)に基づくこととされています。
やむを得ず「自己申告」による場合は、自己申告による時間と、入退場記録やPC使用時間記録を基にした時間に乖離が生じているときに、実態調査と補正をすること等をしなければなりません。
会社は、「客観的な記録」により、未払い残業代請求や残業時間上限超過など法令違反リスクを回避する必要がありますね。
ガイドラインの全文はこちらから
→【労働時間適正把握ガイドライン】(厚労省HP)