「働き方改革関連法」は今年の4月1日から段階的に施行されます。
中小企業の場合、適用が1年遅れとなる項目も多いのですが、「有給休暇取得の義務化」は、中小企業であっても2019年4月1日施行です。
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、5日分の取得を企業に義務付けるというものです。
これに伴い、「年次有給休暇管理簿」の作成、保存が義務付けられます。
厚生労働省労働基準局長の通達によれば、
『使用者は、新労基法第39条第5項から第7項までの規定により年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(以下「年次有給休暇管理簿」という。)を作成しなければならないこととすること』とされています。
ネットで、いろいろなひな形が出ていますし、決まった様式はないのでエクセルやワードを活用し自社で独自に作成することも可能です。そうは言っても、「どのようなものがいいのかわからない?」といった声も聞かれるので、弊所ではクライアント向けにフォーマット(エクセル)を提供しています。
セミナーや研修、講義の際に「働き方改革関連法」について触れる機会が多いのですが、意外に知られていないというのが、正直な感想です。
なので、簡単に施行スケジュールを!
1.長時間労働の是正
(1)時間外労働の上限規制・・・・H31.4/1(中小企業はH32.4/1)~
36協定:月45時間、年360時間が原則。
「特別条項」:臨時的な特別の事情があっても年720時間・単月100時間
未満、複数月80時間以下
(2)60時間超の割増率50%中小企業にも適用・・・・(H35.4/1~)
(3)年次有給休暇5日の強制取得義務化・・・・H31.4/1~
2.雇用形態にかかわらない公正な待遇確保(「同一労働同一賃金」)
★所要の法整備(改正)
★待遇に関する説明義務強化
パートタイム労働法・・・・H32.4/1(中小企業はH33.4/1)~
労働契約法・・・・H32.4/1(中小企業はH33.4/1)~
労働者派遣法・・・・H32.4/1~
まだ、詳細が見えてこないことも多いのですが、わかり次第順次UPしていきたいと思っております。