6月29日に政府が今国会の最重要課題としてきた働き方改革関連法が成立しました。
労働基準法や労働契約法など計8本の法律が一括で改正されます。
厚労省のHPにその概要等がUPされています。
関係政省令や通達などは、これから整備されていくことでしょうが、
まずは方向性・概要は押さえておく必要があります。
⇒【厚労省HP】
柱となるのは、
◆時間外労働の罰則付き上限規制
◆同一労働同一賃金
◆高度プロフェッショナル制度の導入
改正規定は順次施行されるので、施行期日も押さえておく必要があります。
①時間外労働の上限規制
・・・・・平成31(2019)年4月(中小企業は1年遅れ)
②フレックスタイム制の清算期間の延長、年休の強制取得制度の新設、
高プロの導入など
・・・・・平成31(2019)年4月
③同一労働同一賃金関係
・・・・・平成32(2020)年4月(中小企業は1年遅れ)
加えて、中小企業にとって影響のある事項として、
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が廃止されるととなりました。
適用されるのは、平成35年(2023年)4月1日からです。