育児・介護休業法等の改正&派遣先

2017年1月1日改正施行>

改正内容の概要

 

  改正内容の中には、「男女雇用機会均等法」の改正と併せて、派遣先にも次の5つの規定が適用されることが盛り込まれています。

・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(均等法9条3項)

・育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止

 (育介法10条、16条ほか)

・セクシュアルハラスメント対策(均等法11条1項)

・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策

 (均等法11条の2第1項、育介法25条)

・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(均等法12条、13条第1項)

 

厚労省のリーフレット

ご存知ですか? 派遣先にも男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が適用されます

2017年10月1日改正施行>

「育児・介護休業法」の改正がなされています。

 

◆最長2歳まで育児休業の再延長が可能

  育児休業の原則的な期間は「1歳まで」ですが、保育園等に入所できない等

 の事情がある場合には従来通り「16ヵ月」までの延長、加えて「2歳」まで

 の再延長が認められます。

◆子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ(努力義務)

◆育児目的休暇の導入を促進(努力義務)

 

頻繁に改正されますね。混乱しないように!