外国人の雇用

  社労士として、外国人の採用についてご相談をいただくことがあります(主に留学生)。 

 

 お話を伺ってみると、「低賃金で雇用できるから」と誤解しているケースがままあります。 

 

(以下、社労士ではなく行政書士の分野ですが・・・・) 

 結論から言うと日本は、単純労働を目的とする外国人の就労を原則認めていません(一部の例外を除いて就労が認められる在留資格(ビザ)は取得できません)。 

 

 例えば、外国人留学生を採用しようとする場合、 

●大学等で学んだ専門的な知識を使う業務(人文知識業務) 

※いわゆる文系の総合職の業務がこれに該当します。 

●外国人特有の感性を必要とする業務(国際業務) 

※「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは

  室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務」がこ

  れに該当します。 

に就いてもらうことが必要です。

 

また、給与についても日本人と同等額以上とすることが必要です。

 

 さらに、「会社で本人に代わって、ビザの手続きを行おうと思うのですが・・・・」といった質問もいただきます。

 

 結論から言えば、これも(一部例外を除いて)できません。

 

本人以外であれば、地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士が行うということになります。

 

 

外国人留学生は年々増加しています。

 

インバウンドに取り組んでいる企業も多いことでしょう。

 

意外かもしれませんが、外国人労働者を雇用している事業所を規模別にみると「30人未満の事業所」が最も多いんですよ。

 

 

 アジアで知名度・人気の高い「北海道」、就労を希望する外国人留学生は多いのでは?

 

「雇用」に関する相談は社労士

「ビザ(在留資格)」に関する相談は行政書士

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