ストレスチェック制度にどう対応?

 常時雇用される従業員が50人以上の事業所では、毎年1回ストレスチェックの実施が義務化されています。

 施行日が昨年の12/1ですから今年の11/30までに実施しなければなりません。初めてのことで戸惑い隠せない事業者さん、しばらく“様子見”の事業者さんも多いことでしょう。また、春になってから考えるとおっしゃる事業者さんも多いようです。

 ようやくいろいろな情報が出そろってきたのではと思うのですが、“情報が錯綜”しているのも事実。 

 「また、やらなければならないことが一つ増えた」、「面倒だ」、「おざなりで済まそう」というのがホンネでしょうか? 

でも、そういった考えで取り組んでしまうと“疲労感”だけが残るやっつけ仕事になってしまうのでは?

それでは、あまりにもったいないです。 

どうせやらなければならないのなら、“せっかくの機会”ととらえませんか? 

例えば、形骸化した衛生委員会を活性化させる機会、職場環境の状態を把握する機会、健康管理について啓蒙する機会・・・・・・

 

 弊所では、ストレスチェック制度を円滑に実施するためのコンサルティングを行っています。

 「実施体制の構築」、「実施フロー(業務フロー)」、「規程、マニュアル、書式の整備」、「社員研修」、「衛生委員会運営支援」等々、

遠慮なくお問い合わせを!!!