定年後継続雇用、無期転換ルールに特例

 20134月施行の改正労働契約法により、有期雇用契約を反復更新して契約期間が5年超となった有期雇用労働者には「無期転換申込権」が発生し、労働者の申込みがあれば「無期」雇用契約に転換されます。

 では、60歳定年でその後嘱託等として毎年更新し、5年を超えてしまった場合、本人に辞める意思がない限り、ずっと雇用し続けなければいけないのでしょうか?

「有期雇用特別措置法」という法律が201541日より施行されています。

特定の有期雇用労働者について、契約期間が5年超となった場合でも、特例を設けて無期転換申込権が発生しないこととするものです。

「特定有期雇用労働者」とは?

本法特例の対象となる労働者は、

(1)一定の高度専門的知識等を有する有期雇用労働者

    年収1,075万円以上の一定の国家資格等を有する有期雇用労働者で、

    5年を超える一定期間内(上限10年)に完了することが予定されて

    いる業務」に就く者

(2)定年後に有期契約で継続雇用される高年齢者

    再雇用や継続雇用の対象として定年を過ぎて有期契約で雇用される


 何もしないでこの特例が適用されるわけではありませんので、ご注意を!

「計画認定申請書」等を提出したうえで、都道府県労働局長の認可を受ける必要があります。


 定年退職後の再雇用者の労働条件、明確になっていますか?

不明確だとトラブルに。そして、うっかり5年超は避けなければいけません。