平成27年12月1日から「ストレスチェック制度」がスタートします。
肝心なところをおさえて準備を進めないと、思わぬところで法令違反となる可能性も・・・?
まだ、“様子見”の事業者さんが多いと思いますが、少しずつ情報提供していきたいと思います。
<ストレスチェック制度>
企業(事業者)が、従業員(労働者)に対して、定期的にストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための医師等による検査)を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促すもの。
そして、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレス要因そのものも低減させるのが目的。
さらに、その中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止しようという取組みとなっています。
医師等によるストレスチェック
⇒ ストレス状況の気づきの促進など
高ストレス者からの申出 ⇒ 面接指導 ⇒ 必要な措置
<ストレスチェックのポイント>
□対象者:常時使用する労働者
□業種:すべての業種に義務
(当分の間、従業員数が50人未満の事業場では、努力義務)。
□頻度:1年以内ごとの定期に1回
□方法:調査票を配布し、対象の労働者が記入
(ITシステムを用いて行うことも可能)。
※ストレスチェックを実施するのは、医師等です。
医師等…医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師
若しくは精神保健福祉士。
□ストレスチェックの結果通知:
ストレスチェックを実施した医師等から直接本人に通知。
本人の同意がない限り、事業者への提供不可。
当分の間、努力義務とされる従業員数が50人未満の事業場がストレスチェックを行う場合、助成金を受給することも可能です。