賃金改定で社会保険未加入から脱出

 本来、すべての法人の事業所や常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(法定16業種)は、社会保険強制適用事業所であり、加入が義務づけられています。しかしながら、未加入のままの事業所があることも事実です。

とは言っても、中小・零細企業にとっては、‘負担’が重いのも事実。払えるものなら、払いたい(加入したい)というところも多いことでしょう。

そこで、会社の負担増加額をできるだけ低く抑えるために社員の方々の協力を得て、賃金水準の見直し行なってはいかがでしょうか?

 社員は、会社が社会保険に加入していない場合、個々に市町村の国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を支払っているはずです。 賃金の減額は、労働条件の不利益変更であり、社員個々の同意を必要としますが、実質の手取額が下がらない範囲での協力であれば、社員個々の同意を得ることも可能ではないかと思われます。

 社会保険への加入は、社員の方々にとっても、将来に向けて、プラスになるはずです。社会保険の強制加入事業所が未加入だった場合、年金事務所は本来、過去2年分遡って保険料の請求ができることになっています。今後未加入事業所への加入指導も強化されるものと思われますので、できるだけ早く社会保険の加入手続きを進めることをお勧めします。

 

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