「消費生活アドバイザー」、「著作権相談員」登録しました。

 今月は「申請取次行政書士」としての登録に加え、「消費生活アドバイザー」「著作権相談員」の登録が完了しました。

 「消費生活アドバイザー」は、国家資格ではなく、内閣総理大臣および経済産業大臣が認定する公的資格です。

 「著作権相談員」とは、日本行政書士会連合会による所定の著作権研修を受けた行政書士のうち、効果測定に合格し、著作権相談員名簿(文化庁等に提出)に記載された行政書士のことをいいます。

 これら‘ライセンス’等を取得・登録するのは、自己研鑽を積み、少しでも地域の方々や企業のお役に立たちたいとの想いから!

 確かにライセンス等がなくてもアドバイスできるケースは多々ありますが、アドバイスのバックボーンとして知識を深めたり、補充することは重要です。

 弊所は「地域の方々や経営者が気軽に相談できる身近なサポーター」として、さまざまなお悩みに対応してまいります。