就業規則改定お済みですか?7/1より改正育児・介護休業法が完全施行

平成21年に「育児・介護休業法」が改正。

従業員100人以下の事業主には、これまで以下の適用が猶予されていましたが、本年7月1日からは、すべての企業が対象となります。

(1)短時間勤務制度

   (3歳に満たない子を養育する従業員について、本人が希望すれば利

    用できる短時間勤務制度(原則1日の所定労働時間を6時間とする

    制度)の設置)

   ※運用だけでなく、就業規則に規定するなど、制度化されている必要

    があります。

(2)所定外労働の制限

   (3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、原則、所定労

    働時間を超えた労働の禁止)

(3)介護休暇

   (要介護状態にある家族の介護や世話を行う従業員は、事業主へ申し

    出ることにより、介護する家族が1人なら 年に5日、2人以上な

    ら年に10日まで、1日単位で休暇 の取得が可)

 新たに対象となる企業では、制度の導入就業規則などへの記載従業員への周知が必要になります。

まだ、未対応でしたら、これを機に他の事項も含めて、就業規則の見直しを行ってはいかがでしょうか?

 就業規則は、常にメンテナンスをしていないと、現行法令との不適合が生じます。そうは言っても、頻繁な法改正等にタイムリーに、かつ、もれなく対応するのは結構、骨の折れるものです。社員1人で様々な業務をこなしている中小・零細企業ではなおさらのことでしょう。そのようなときは、ぜひ人事・労務の専門家である社会保険労務士の活用を!