平成21年に「育児・介護休業法」が改正。
従業員100人以下の事業主には、これまで以下の適用が猶予されていましたが、本年7月1日からは、すべての企業が対象となります。
(1)短時間勤務制度
(3歳に満たない子を養育する従業員について、本人が希望すれば利
用できる短時間勤務制度(原則1日の所定労働時間を6時間とする
制度)の設置)
※運用だけでなく、就業規則に規定するなど、制度化されている必要
があります。
(2)所定外労働の制限
(3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、原則、所定労
働時間を超えた労働の禁止)
(3)介護休暇
(要介護状態にある家族の介護や世話を行う従業員は、事業主へ申し
出ることにより、介護する家族が1人なら 年に5日、2人以上な
ら年に10日まで、1日単位で休暇 の取得が可)
新たに対象となる企業では、制度の導入、就業規則などへの記載、従業員への周知が必要になります。
まだ、未対応でしたら、これを機に他の事項も含めて、就業規則の見直しを行ってはいかがでしょうか?
就業規則は、常にメンテナンスをしていないと、現行法令との不適合が生じます。そうは言っても、頻繁な法改正等にタイムリーに、かつ、もれなく対応するのは結構、骨の折れるものです。社員1人で様々な業務をこなしている中小・零細企業ではなおさらのことでしょう。そのようなときは、ぜひ人事・労務の専門家である社会保険労務士の活用を!