厚生労働省では、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定め、昨年12月26日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通知されています。それまでは、平成11年9月の労働基準局長通達「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(基発第544号)に基づいて、業務上であるか否かの判断を行っていました。近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加。認定の審査に9カ月近くを要する現状を改善し、審査の迅速化・効率化を図るための基準制定と言えます。
【認定基準のポイント】
①わかりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)の制定
②いじめやセクシャルハラスメントのように出来事が繰り返されるものにつ
いては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価
③これまでのすべての事案について必要としていた精神科医の合議による判
定を、判断が難しい事案のみに限定
‘うつ病’などの精神障害の認定基準がわかりやすくなっています。
増加する精神障害の労災請求件数、中小企業にとっても他人事とは言えなくなっています。
このたび、リーフレットが厚生労働省より発行されています。
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