雇用に関する一部の助成金 申請期間が2カ月に

 人を雇い入れる場合、一定の要件を満たせば申請により支給される雇用関係の助成金・給付金。実に様々なものがあります。

その一部について、

平成24年4月1日以降支給申請期間の初日を迎えるものから、申請期間が1カ月から2カ月に延長されています。

対象となる助成金は、

 ○特定就職困難者雇用開発助成金

 ○高年齢者雇用開発特別奨励金

 ○被災者雇用開発助成金

 ○試行雇用奨励金

 ○実習型試行雇用奨励金

 ○3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

 ○3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 ○既卒者育成支援奨励金 (※)

 ○若年者等正規雇用化特別奨励金 (※)

 ※ 平成23年度末で制度が終了するもの

 

詳しくはこちら【厚生労働省HPへのリンク】

 

助成金・給付金を受給するためには、期限厳守です。

  ・助成金の存在や手続きの流れを知らなかった

  ・期限に間に合わなかった

 →要件は満たしているのに、受給できなかった!

  後からよく聞く話です。