人を雇い入れる場合、一定の要件を満たせば申請により支給される雇用関係の助成金・給付金。実に様々なものがあります。
その一部について、
平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから、申請期間が1カ月から2カ月に延長されています。
対象となる助成金は、
○特定就職困難者雇用開発助成金
○高年齢者雇用開発特別奨励金
○被災者雇用開発助成金
○試行雇用奨励金
○実習型試行雇用奨励金
○3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
○3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
○既卒者育成支援奨励金 (※)
○若年者等正規雇用化特別奨励金 (※)
※ 平成23年度末で制度が終了するもの
詳しくはこちら【厚生労働省HPへのリンク】
助成金・給付金を受給するためには、期限厳守です。
・助成金の存在や手続きの流れを知らなかった
・期限に間に合わなかった
→要件は満たしているのに、受給できなかった!
後からよく聞く話です。