希望者全員の65歳までの雇用の義務づけなど「高齢者雇用制度」の見直しが行われているところです。
ベテランの持つ知識・技能(術)・経験、ノウハウなどは得難いもの。これらを活かした雇用を考えたいものです。そして、賃金の設定!
60歳以上65歳未満の高齢社員についての主な公的給付には次の二つがあります。
1.在職老齢年金
→60歳以上になった人が、 厚生年金に加入しつつ、年金をもらう制度
(賃金に応じて、年金額は減額されます。)
2.高年齢雇用継続給付金
→60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合、60歳から65歳になるま
での間、雇用保険から受けられる給付金(最大、新たな賃金の15%)
通常60歳を迎えると定年となり、その後は嘱託として再雇用するというケースが多く、賃金も何割か下がることになるでしょう。
その際の設定賃金は、企業・高齢社員双方にとって最適なものとなっているでしょうか?(60歳以上65歳未満の社員について、賃金のシミュレーションを行った上で金額を設定していますか?)
60歳以上65歳未満の高齢社員は、賃金の額を工夫することで、人件費を大幅に削減でき、社員の手取額の減少も抑えられる可能性があります。
単純に〇割カットなどとして設定しているなら、改善の余地があると言えます。
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