「下請法」、ご存知ですか?

 正式には、「下請代金支払遅延等防止法」と言い、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制し、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を図るための法律です。

親事業者、下請事業者の定義は、以下の通りです。

(1)物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プロ

  グラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)

     親事業者           下請事業者

   資本金3億円超       ⇒資本金3億円以下(個人含む)

   資本金1千万円超3億円以下 ⇒資本金1千万円以下(個人含む)

 

(2)情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫

  における保管及び情報処理に係るものを除く)

     親事業者           下請事業者

   資本金5千万円超      ⇒資本金5千万円以下(個人含む)

   資本金1千万円超5千万円以下⇒資本金1千万円以下(個人含む)

 

同法では、親事業者(発注者)の義務や禁止行為が定められています。

<義務>

 「書面の交付義務」(発注の際,直ちに法に定める書面の交付)、「支

 払期日を定める義務」(支払期日を給付の受領後60日以内に)、「書

 類の作成・保存義務」(取引内容を記載した書類を作成、2年間保存)、  

 「遅延利息の支払義務」

<禁止行為>

 「受領拒否」(注文した物品等の受領を拒むこと)、「下請代金の支払

  遅延」、「下請代金の減額」、「返品」、「買いたたき」、「購入・

  利用強制」、「報復措置」、「経済上の利益の提供要請」      

 など、計11の行為。

 

 下請事業者の了解を得ていても、また親事業者に違法性の意識 がなくてもこれらの規定に触れるときには、下請法に違反することになるので十分注意が必要です。

 

 下請取引に関する相談を受け付けている機関もあります。

  (財)全国中小企業取引振興協会「下請かけこみ寺」

    http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/