労働安全衛生対策強化

 厚労省では、労働政策審議会の答申を受けて「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を作成し、臨時国会に提出する準備を進めています。

ポイントは、

メンタルヘルス対策の充実・強化

 ・医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査

  を事業者に義務づけ。

 ・検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から労働者に直接通知。医

  師又は保健師は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者への提供禁止

 ・検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業は医師

  による面接指導を実施。面接指導の申出をしたことを理由とする労働者

  に対する不利益な取扱を禁止。

 ・面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労

  働時間の短縮など、適切な就業上の措置を事業者に義務づけ。

②型式検定及び譲渡の制限の対象となる器具の追加
受動喫煙防止対策の充実・強化

 ・受動喫煙防止のため、職場の全面禁煙、空間分煙を事業者に義務づけ

  (当面、飲食店や措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を抑え

   るために一定の濃度又は換気の基準の遵守を義務づけ)

 

 なお、10月より『受動喫煙防止対策に関する助成金』がスタートしています。対象は旅館業、料理店または飲食店を経営する中小企業事業主。

喫煙室を設置するなどの取り組みに対し、申請により助成金を受給できる場合があります。(工事費等の1/4、上限200万円)