4月は給与改定の時期ですね。
(もう既に昇給の査定等、準備はお済のことと思いますが・・・・)
私も先月、「給与制度改定」のサポートをさせていただいたクライアントさんがいらっしゃいました。
ところで、60歳定年・その後嘱託として再雇用する場合、
賃金を下げるのが一般的。
社労士が関与していたり、人事労務部門(担当)がしっかりしていれば問題ないと思うのですが・・・・
60歳を超えて継続雇用し、かつ賃金が従前の75%未満となった場合、
「高年齢雇用継続給付金」というのを受給できる場合があります。
(61%以下となった場合で新しい賃金の15%を支給)
原則は、本人が申請なのですが、労使協定を結んで事業主が代理で申請することが望しいとされています。
(社員の中には、そんな制度があることを知らない方もいらっしゃいます。)
⇒嘱託となる社員が知らないのはやむを得ないにしても、零細企業だと会社も知らないなんて言うこともあり得ます。
⇒くれぐれも支給申請漏れにご注意を!
該当するようになった月から4か月以内に申請しなければなりません。