平成24年8月29日に「高年齢者雇用安定法」の改正が可決・成立。
労使協定によって、65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合、就業規則の変更が必要です。
平成25年4月1日までに
① 65歳以上までの定年引上げ
② 基準を廃止して希望者全員を65歳以上まで継続して雇用する制度への
制度改正
③ 定年の定めの廃止
のいずれかの対応が義務付けられました。
改正高年齢者雇用安定法では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支給開始年齢以上の者について定めることが認められています。基準の対象年齢は3年毎に1歳ずつ引き上げられるので、基準の対象年齢を明確にするため、就業規則の変更が必要になります。
何かとわかりにくい部分も多い改正内容ですが、Q&Aが厚生労働省HPで公表されています。
当分、60歳に達する労働者がいないような会社では、関心が薄いかのかもしれませんが、それでも、就業規則の改正等、対応は必要です!
また、「高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業が、高年齢者雇用確保措置の実施に関する勧告を受けたにもかかわらず、これに従わなかったときは、厚生労働大臣がその旨を公表できることとされていますので、当該措置の未実施の状況などにかんがみ、必要に応じ企業名の公表を行い、各種法令等に基づき、ハローワークでの求人の不受理・紹介保留、助成金の不支給等の措置を講じることにしています。」とも記載されていますよ!