改正労働契約法が平成25年4月1日から全面施行されます。
ポイントは以下の3点
1.無期労働契約への転換(平成25年4月1日から施行)
→5年超勤務した有期労働契約(※)の労働者が申し出た場合、無期の
雇用契約に転換することを義務づけ
2.「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日から施行)
3.不合理な労働条件の禁止(平成25年4月1日から施行)
※有期労働契約→1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約。
有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での
呼称にかかわらず、対象となります。
今回の法改正は、有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするためのものです。
有期契約労働者の処遇改善に取り組む事業主には、現在次のような支援制度があります。
パートタイム労働者、有期契約労働者を対象とした正社員転換制度、正社員
と共通の処遇制度等を導入し、実際に制度利用者が生じた事業主に対して奨
励金を支給。→『均衡待遇・正社員化推進奨励金』
「助成金や奨励金」
→いつの間にか廃止になっていたり、内容変更がよくありますのでご留意を!
今年度もずいぶん廃止になったり、縮小されたりしています。