「(入管)申請取次業務」 開始!

入国管理局への申請(例:在留資格認定証明書、在留期間の更新、在留資格の変更、永住許可など)は、外国人本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則です。
 この例外が申請取次制度。申請取次者の資格は、所定の研修及び考査を受けた弁護士・行政書士が入局管理局に届け出ることで与えられます。

この資格を有する行政書士・弁護士に手続きを依頼すれば、原則として本人の出頭が免除されます。

私も出入国管理に関する研修・考査を終え、入国管理局への申請取次の届出を行い、この度『届出済証明書』の交付を受けることができました。

 

 申請取次者の資格を有する者は、具体的には以下のような申請についての取次が可能です。

 •在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ)

在留期間更新許可申請

在留資格変更許可申請

永住許可申請

再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)

資格外活動許可申請(学生アルバイト等)

就労資格証明書交付申請(転職等)

         

外国人の方ご本人はもとより、外国人雇用をお考えの事業主の方に対しては、社会保険労務士という立場からもサポートさせていただきます。