29日「高年齢者雇用安定法」改正案が成立しました。
2013年4月から厚生年金の受給開始年齢が徐々に引き上げられることに対応し、60歳の定年後に収入を得ることができなくなることを防ぐ狙いがあります。
<厚生年金の支給開始年齢の引上げ>
60歳→61歳:1953年4月2日生まれの人が60歳に到達する2013年4月から
61歳→62歳:1955年4月2日生まれの人が61歳に到達する2016年4月から
62歳→63歳:1957年4月2日生まれの人が62歳に到達する2019年4月から
63歳→64歳:1959年4月2日生まれの人が63歳に到達する2022年4月から
64歳→65歳:1961年4月2日生まれの人が64歳に到達する2025年4月から
年金受給年齢の引き上げに合わせて、希望者全員の継続雇用を義務づける法改正です。現在多くの企業で『継続雇用制度』を導入していますが、労使協定で基準を設け、対象者を絞っています。改正法では労使協定で対象者を選別することを禁止しています。また、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表するとしています。
今後、『労働政策審議会』での検討や議論を経て、除外できる対象者の基準等、詳細な‘指針’が示されることとなります。
各企業の負担は決して小さいものではありません。「若年者雇用をどうするのか」と合わせて、雇用のあり方や賃金制度の再検討・再設計する必要がありますね。