「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」が5月1日に公布され、7月1日から段階的に施行されています。
(1)経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化
→平成24年7月1日施行
(2)建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加
→平成24年11月1日施行
(3)施工体制台帳の記載事項への保険加入状況の追加
→平成24年11月1日施行
社保未加入業者は、不利な取り扱いを受け、業界から締め出そうとする動きと見ることができます。
他の許認可業種では、まだ同様の法改正の動きは見られませんが、許認可の申請・更新段階で社保加入を証する書面の添付が義務づけられるとしたら・・・・・
確かに中小・零細企業では、社会保険料の負担は決して小さくありません。
でも、法人は強制加入(法律で義務付けられています)。
適正に加入している企業との公平性の観点からも早急に加入されることをお勧めします。(倒産してしまうような本末転倒は避けなければなりませんが・・・)
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