障害者の法定雇用率 引上げ(25年4月~)

 すべての事業主は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務

づけられています。その割合は、民間企業、公的機関ごとに法定雇用率とし

て定められていますが、平成25年4月1日から、以下のように引き上げられ

ます。

  民間企業         1.8% → 2.0

  国、地方公共団体など   2.1% → 2.3

  都道府県等の教育委員会  2.0% → 2.2

 一般企業では、従来「従業員56人」以上の事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりませんでしたが、25年4月1日から「従業員50人以上」の事業主が対象となります。

  従  来:56人×1.8%=1.008人(端数切捨てで1人)

  引上げ後:50人×2.0%=1人

  対象となる事業主には、以下の義務があります。

・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告

・「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

 

 また、常時雇用する従業員が200名を超える場合、法定雇用率の達成状況に応じ、納付金を徴収されたり、逆に調整金が支給される制度が設けられています。

<障害者雇用納付金・調整金>

 ◆障害者雇用率未達成:

   1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金の納付

   (従業員数が200名超300名以下の事業主は、22年7月から27年6月

    までは40,000円に減額)

 ◆障害者雇用率を超えて雇用:

   超えた分1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金の支給

 

 障害者雇用には、各種助成金等が用意されています。

助成金等の案内(厚生労働省HP)はこちら