厚生労働省が、平成23年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表しました。「脳血管疾患」や「心臓疾患」は、過重な仕事が原因で発症する場合があります。
精神障害にかかる労災認定においては、以下の3つのいずれの要件も満た
すことが求められています。
1.疾病を発病していること。
2.対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が
認められること。
3.業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認
められないこと。