東京労働局が管下の労働基準監督署が実施した定期監督等の実施結果を公表しています。
※定期監督等とは過去の指導結果、各種の情報、労働災害報告等を契機とし
て労働基準監督官が行う事業所に対する立入検査のこと
それによれば、定期監督等を実施した事業場の約7割で法違反が発覚しています。
〇実施した件数:8,659件
〇違反率:71.0%
〇違反率が高い業種は、製造業、商業、運輸交通業
〇違反の内容で多いのが、労働時間、割増賃金、就業規則
【違反の主な事例】
・労働者を雇い入れる際に、賃金額及び支払方法並びに所定労働時間などの
法定事項について書面を交付していない。交付しているが不備がある。
・常時使用する労働者が10名以上いるのに、就業規則の作成・届出がない。
・時間外労働に関する協定の締結・届出がないのに、労働者に法定労働時間
を超えて時間外労働を行わせている。協定の締結・届出はあるものの、協
定で定めた時間外労働の限度時間を超えて時間外労働を行わせている。
・常時使用する労働者が50人以上いるのに衛生管理者を選任していない。
・常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施
していない。
等々
詳細はこちら(東京労働局報道発表資料)
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