雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間
内に始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業
は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企
業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
平成23年4月1日から開始した事業年度で雇用促進計画を提出している場合、事業年度が終了する平成24年3月末から2か月以内に、雇用促進計画の達成状況報告をハローワークまたは都道府県労働局に提出する必要があります。(ハローワーク等での確認作業に時間がかかることも予想されるため、確定申告期限に間に合うよう早めに提出しましょう。)
また、平成24年4月1日から開始する事業年度で雇用促進税制の適用を受ける場合は、まず雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内に、ハローワーク等に提出する必要があります。
社員の増員予定があり、要件に該当しそうな企業は、ぜひ制度の活用を!
制度の詳細等はこちら(厚労省HPへのリンク)