15時間労働の社員自殺 労災認定

 昨年4月に自殺した「キリンビバレッジサービス」の23歳の男性社員について、品川労基署が労災認定していたことが分かったとのこと。

自殺直前の2週間は1日平均15時間労働。過労による精神疾患が原因の自殺として労災認定されたようです。

・09年6月~10年3月の6か月間で時間外労働の月平均は81時間

・10年4月は13日間で63時間(月120時間を超えるペース)

 

 企業の安全配慮義務が問われています。企業にとって、メンタルヘルス対策は無視できない問題です。