<個人のお客様へ>

 当事務所では、訪問販売等による消費者トラブル交通事故相続問題離婚問題の解決、成年後見制度の活用をサポートさせていただいております。

 日常生活では様々なトラブルに遭遇することや、一人では解決困難な問題に直面することもあります。そんなとき、皆様のお力になりたいと思っております。

成年後見制度とは・・・・

 認知症のお年寄りや、知的障がい・精神障がいのある方が、現在の能力・財産を活かしながら、終生その人らしい生活が送れるよう、法律面・生活面から保護し支援する制度です。「任意後見制度」と「法定後見制度」の二つがあります。  

 「任意後見制度」とは、契約による後見制度で、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ後見の範囲と後見人を定めておくものです。

 「法定後見制度」とは、法律の定めによる後見制度で、判断能力の状況に応じて後見・補佐・補助に分類され、制度を利用することができます。

<任意後見制度 手続きの流れ>

  任意後見人になってもらう人と話し合って、委任する内容を決める。任意後見人の報酬についても決めておく。
支援してもらう人任意後見になってもらう人が、一緒に公証役場に行き、公正証書による任意後見契約を結ぶ。
判断能力が不十分な状態になってしまったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる。
任意後見がスタートする。
任意後見人になれる人:

法律で定める事項に該当しない成人であれば、誰でもなることができます。また、弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士などの専門家になってもらうことも可能です。

任意後見契約の内容例:

財産管理(「預貯金の管理、入出金」「不動産の売買」 

      「賃貸借契約の締結・解除」など)

身上監護(「介護・福祉サービス契約の締結」「施設入

       所契約の締結」「医療契約の締結」「介護

       保険の受領手続」など)

<法定後見制度 手続きの流れ>

 

診断書(成年後見用)を医師に作成してもらう。(診断書に基づき、後見・補佐・補助のいずれに該当するか判断する)

申立人と成年後見人等の候補者を検討する。
申立てに必要な書類を準備する。
家庭裁判所に申し立てる。(申立てから審判が出るまで3か月程度要します)
審判が出る。(審判が出てから確定するまで4週間程度要します)
審判が確定し、法定後見がスタートする。
申立てのできる人:

  支援してもらう本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長、任意後見人などです。

法定後見人等になれる人:

 任意後見人と同様、法律で定める事項に該当し

ない成人であれば、誰でもなることができます。また、弁護士・司法書士などの専門家になってもらうことも可能です。