<個人のお客様へ>
当事務所では、訪問販売等による消費者トラブル、交通事故、相続問題、離婚問題の解決、成年後見制度の活用をサポートさせていただいております。
日常生活では様々なトラブルに遭遇することや、一人では解決困難な問題に直面することもあります。そんなとき、皆様のお力になりたいと思っております。
成年後見制度とは・・・・
認知症のお年寄りや、知的障がい・精神障がいのある方が、現在の能力・財産を活かしながら、終生その人らしい生活が送れるよう、法律面・生活面から保護し支援する制度です。「任意後見制度」と「法定後見制度」の二つがあります。
「任意後見制度」とは、契約による後見制度で、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ後見の範囲と後見人を定めておくものです。 「法定後見制度」とは、法律の定めによる後見制度で、判断能力の状況に応じて後見・補佐・補助に分類され、制度を利用することができます。 |
<任意後見制度 手続きの流れ>
任意後見人になってもらう人と話し合って、委任する内容を決める。任意後見人の報酬についても決めておく。 | |
⇒ | 支援してもらう人と任意後見になってもらう人が、一緒に公証役場に行き、公正証書による任意後見契約を結ぶ。 |
⇒ | 判断能力が不十分な状態になってしまったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる。 |
⇒ | 任意後見がスタートする。 |
任意後見人になれる人: |
法律で定める事項に該当しない成人であれば、誰でもなることができます。また、弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士などの専門家になってもらうことも可能です。 |
任意後見契約の内容例: |
・財産管理(「預貯金の管理、入出金」「不動産の売買」 「賃貸借契約の締結・解除」など) ・身上監護(「介護・福祉サービス契約の締結」「施設入 所契約の締結」「医療契約の締結」「介護 保険の受領手続」など) |
<法定後見制度 手続きの流れ>
診断書(成年後見用)を医師に作成してもらう。(診断書に基づき、後見・補佐・補助のいずれに該当するか判断する) |
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⇒ | 申立人と成年後見人等の候補者を検討する。 |
⇒ | 申立てに必要な書類を準備する。 |
⇒ | 家庭裁判所に申し立てる。(申立てから審判が出るまで3か月程度要します) |
⇒ | 審判が出る。(審判が出てから確定するまで4週間程度要します) |
⇒ | 審判が確定し、法定後見がスタートする。 |
申立てのできる人: |
支援してもらう本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長、任意後見人などです。 |
法定後見人等になれる人: |
任意後見人と同様、法律で定める事項に該当し ない成人であれば、誰でもなることができます。また、弁護士・司法書士などの専門家になってもらうことも可能です。 |